2020/10/01(木)民事再生法第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)

 (再生債権者が外国で受けた弁済)
第八十九条 再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。

2 前項の再生債権者は、他の再生債権者(同項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者)が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、再生手続により、弁済を受けることができない。

3 第一項の再生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない

参照

民事再生規則第28条(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)
民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)

2020/09/30(水)民事再生法第90条(代理委員)

 (代理委員)
第九十条 再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。

2 裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。

3 代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。

4 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

5 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。

6 再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

参照

民事再生規則第29条(代理委員の権限の証明等・法第九十条)

2020/09/29(火)民事再生法第90条の2(裁判所による代理委員の選任)

 (裁判所による代理委員の選任)
第九十条の二 裁判所は、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ再生手続の進行に支障があると認めるときは、その者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。

2 前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。

3 第一項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第六項において同じ。)が前条第一項の規定により選任したものとみなす。

4 第一項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

5 第一項の規定により選任された代理委員は、再生債務者財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。
  一 前条第三項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
  二 裁判所が相当と認める額の報酬

6 第一項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十四条の規定を準用する。

2020/09/28(月)民事再生法第91条(報償金等)

(報償金等)
第九十一条 裁判所は、再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が再生債務者の再生に貢献したと認められるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者等が、再生債務者財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。

2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

2020/09/27(日)民事再生法第92条(相殺権)

(相殺権)
第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第九十四条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。

2 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、再生債権者は、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。

3 前項に規定する場合において、再生債権者が、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、再生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、再生債権者が有する敷金の返還請求権は、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。

4 前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。

2020/09/26(土)民事再生法第93条(相殺の禁止)

 (相殺の禁止)
第九十三条 再生債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  一 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。
  二 支払不能(再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら再生債権をもってする相殺に供する目的で再生債務者の財産の処分を内容とする契約を再生債務者との間で締結し、又は再生債務者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより再生債務者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  三 支払の停止があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  四 再生手続開始、破産手続開始又は特別清算開始の申立て(以下この条及び次条において「再生手続開始の申立て等」という。)があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。

2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  一 法定の原因
  二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因
  三 再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因

2020/09/25(金)民事再生法第93条の2

第九十三条の二 再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  一 再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
  二 支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  三 支払の停止があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  四 再生手続開始の申立て等があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。

2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する再生債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  一 法定の原因
  二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債務者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
  三 再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
  四 再生債務者に対して債務を負担する者と再生債務者との間の契約

2020/09/24(木)民事再生法第94条(届出)

 (届出)
第九十四条 再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項*1の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。

2 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。
参照
民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

*1 : 第三十四条 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。

2020/09/23(水)民事再生法第95条(届出の追完等)

 (届出の追完等)
第九十五条 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。

2 前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

3 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。

4 第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。(→民事再生法第181条(届出のない再生債権等の取扱い)

5 第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

参照

民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)

2020/09/22(火)民事再生法第96条(届出名義の変更)

 (届出名義の変更)
第九十六条 届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

参照

民事再生規則第35条(届出名義の変更の方式・法第九十六条)