予納金
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裁判所に納める予納金は、負債総額によって異なります。また必ずしも下記の表の通りになるわけではなく、個々の事情も考慮されます。下記は東京地裁の例であり、他の地方裁判所では異なる場合があります。
| 負債総額 | 予納金額 |
| 5千万円未満 | 200万円 |
| 5千万円~ 1億円未満 | 300万円 |
| 1億円~ 5億円未満 | 400万円 |
| 1億円~ 10億円未満 | 500万円 |
| 10億円~ 50億円未満 | 600万円 |
| 50億円~ 100億円未満 | 700万円 |
| 100億円~ 250億円未満 | 900万円 |
| 250億円~ 500億円未満 | 1000万円 |
| 500億円~1000億円未満 | 1200万円 |
| 1000億円以上 | 1300万円以上 |
予納金は、分割納付もできます。しかしながら、予納金を分割にせざるを得ない状況での民事再生は、かなり厳しいと考えられます。申立後の資金繰りが相当程度改善される見込みがない限り、分割納付は考えないほうがいい言われます。
■予納金は何に使われる?
裁判所に納める予納金は、主に以下の用途に使われます。 1) 監督委員及び補助者への報酬 2) 資料送達などの費用- 最終更新:2008年7月31日 22:40
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