申立後の資金繰りが厳しくなる理由
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民事再生手続を申し立てた時、原則として過去の債務については支払ってはいけません。
正しく言えば、租税債務や優先債権などは支払っても構いませんが、一般の債務については支払ってはいけません。
過去の一般の債務については、後で認可される再生計画に基づいての支払のみが認められます。
だから、「民事再生を申し立てたら、資金繰りが楽になる」と考える経営者もいるようです。
逆です。
民事再生手続の申立直後は、資金繰りが厳しくなることが多いのです。
■申立後の資金繰りの変化
楽になるもの・・・銀行への返済、過去の仕入債務などの仕入、経費の掛け支払い
苦しくなる要因・・・今後の事業継続のための現金仕入費用
- 最終更新:2008年7月31日 22:43
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