債権の保全-申立直後
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■ ステップ1 売掛金額の把握
売掛先が民事再生手続を申し立てたという連絡が入った時、まず行うべきは、自社の売掛の残高の確認です。
月次決算を行っている会社であれば、先月末時点での売掛金を把握しているでしょう。20日締めで請求書を出している会社であれば、前月20日時点での売掛金を把握しているでしょう。
あとは、その締め日から申立日現在までの売上高を集計し、売掛金の合計を出しましょう。
■ ステップ2 担保・保証金の確認
その売掛先から保証金を預かっていないか、御社が担保をとっていないか、確認しましょう。これは、売掛金が入ってこなくても、他の手段で回収することができるかも知れないからです。
■ ステップ3 買掛金(債務)の有無
もし、その取引先から仕入も行っているなどして、買掛金などの債務があれば、それは相殺対象にできる可能性が高いです。
売掛金の残高だけでなく、その取引先に対する反対の買掛金や未払金、仮受金などの債務を集計しておきましょう。
■債権の回収
自らが納めた商品があるのであれば、会社に赴き、商品の回収を交渉しましょう。
■ 保全命令の内容把握
会社に連絡をとり、保全命令の内容、特に少額債権の金額を聞いておきましょう。
家賃や水道光熱費に当たるものであれば、支払ってもらうことも可能でしょう。御社の売掛の合計額が少額債権の範囲であれば、その場合も支払ってもらうことが可能な場合もあります。
■ 債権者説明会への出席
通常、民事再生手続を申し立てた会社は、「債権者説明会」というものを行います。これは法律で定められているものではありません。約6ヶ月後に法律によって実施される「債権者集会」とは全く別物です。
ここでは、とりあえず当面の説明があるので、できる限り出席しましょう。
- 最終更新:2008年7月31日 19:30
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