個人保証をしている場合
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中小企業のオーナー社長は、ほとんどの場合、会社の借入金について個人保証をしているでしょう。
企業再生の現場では、必ずこれが再生の足かせとなって、大きな問題となります。
本来、株式会社というのは所有(株式)と経営は分離しているので、会社が倒産しても、社長や株主が、その借金を代わりに返済する必要はありません。
しかし、個人保証をしていると、会社として借金をカットできても、その保証人である社長に「保証を履行せよ」という請求がなされるので、社長としてはその借金全額から逃れることができません。
したがって、個人では返すことのできないほどの個人保証をしている場合は次のようなことが考えられます。
1 社長も会社版民事再生を申し立てる
2 社長は個人破産する
3 個人としては法的手続はしないが、債権者と話し合って解決する
他にも方法は考えられますが、代表的にはこのようなものでしょう。
民事再生法にはご存じのように、個人版民事再生手続があります。しかし、これは借金の額が5000万円未満の話なので、通常、個人保証をしている社長は、「会社版の民事再生手続を個人で利用する」ということになります。
民事再生手続がよいか、個人破産がよいかは、ケースバイケースで異なります。
会社の再生計画によってこも異なりますので、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。
多額の個人保証をしていても、法的手続を申し立てない場合も考えられます。
金融機関と協議して、うまく交渉ができればいいのですが、そうでない場合は法的に不安定な立場になりますので要注意です。
- 最終更新:2008年7月13日 19:58
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