民事再生を失敗したらどうなる?
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強制的に破産手続に移行します。
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民事再生手続を申し立てて、無事再生できればそれに越したことありません。
しかし、残念ながら資金が足りなくなったり、再生計画が認可されなければ、再生手続は強制的に破産手続に移行します。
民事再生手続は開始決定がでた後は撤回もできません。
開始決定が出た後に民事再手続を止める場合は、手続廃止の申立を行いますが、その場合も破産手続に移行します。
いったん開始決定がでたら、
成功するか または 破産に移行するか
です。
ただし、再生計画(案)が認可決定され、3年間の監督期間が過ぎた後であれば、例えその時点で再生債権の支払が残っていたとしても、再び民事再生手続を申し立てることもできます。
(現実にそのような事例もあります。)
どのような状況で、どの方策がとれるかは非常に個別的な問題です。
迷ったら、まずは腹を割って話すことができる専門家に相談してください。
民事再生手続が破産に移行する時:
民事再生法 ○条
- 最終更新:2008年7月31日 18:54
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