少額債権はすぐに払ってもらえるか
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民事再生法を申し立てると、同時に「保全命令」というものがでます。
裁判所が、「過去の債務の支払を行ってはならん」と命令を出すのです。裁判所の命令ですから、その申立会社が、勝手に過去の債務を払うと、それは法律違反になります。貴方がいくら、やいのやいの催促しても、保全命令がでた後は、会社は払うことはできないのです。例え、その時に資金の余裕があっても。
■ 保全命令の例外
しかし、保全命令には例外がつくのが通常です。
【保全命令がでていても、払ってもよいもの】
- 家賃
- 水道光熱費
- 給与などの人件費
- 少額債権(10万円未満が多い)
もし、貴社が少額債権に該当する場合は、すぐに払ってもらいましょう。中小企業の場合は、10万円未満の場合が多いですが、大企業の場合は100万円ということもあります。
しかし、この10万円の例外があるにもかかわらず、実務においては、少額債権をしばらく払わない取り扱いをする弁護士もいます。
しかし、取り立てる側の皆さんは声を大にして、少額債権の支払を要求しましょう。
- 最終更新:2008年7月31日 22:51
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