再生計画(案)の可決要件
トップページ >> はじめての民事再生法 >> 再生計画(案)の可決要件
民事再生申立から約5ヶ月。いよいよ債権者集会で、投票です。
現実には、事前に大口債権者からは賛成の委任状をとっておくことが行われます。
そうしないと、空けてみたら否決、では、破産に移行してしまうからです。
(実際には、一度否決されても、期限を延長してもう一度債権者集会を開くことが出来ます。)
■ 再生計画(案)の可決要件
- 債権者の頭数の過半数の賛成
- 金額ベースでの過半数の賛成
この2つの要件を両方満たす必要があります。(民事再生法172条の3)
債権者集会で、債権者による投票で可決されると、それが裁判所で認可され、官報で公告されます。
概ね、債権者集会から約1~2ヶ月後に再生計画(案)は、晴れて(案)の字がとれて、再生計画となります。
- 最終更新:2008年7月31日 18:56
-
- 編集

