申立時
民事再生法は裁判所に申立をします。
必ず以下の書類が必要となります。
■ 会社作成(すべて2部づつ)
・定款の写し
・商業登記簿謄本(申立日から1ヶ月以内もの)
・債権者一覧表(担保権付き債権者、租税債権者、従業員関係、一般債権者)
・貸借対照表、損益計算書(3年分)
・資金繰り実績表(過去1年分)
・資金繰り予定表(今後6ヶ月のもの)
・会社の事業概要の説明書(パンフレット等)
・労働協約または就業規則
・営業所及び工場の所在一覧表
・支店、営業所の管轄法務局名が記載された一覧表(登記された支店等がある場合)
・取締役会議事録の写し
■ 申立代理人(弁護士)がドラフトを作成(会社が押印するものもある)。
・開始申立書
・委任状
・保全申立書
・決定謄本提出先(金融機関)一覧表
- 最終更新:2008年7月18日 08:50
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