申立当日のスケジュール
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あくまでも一例です。
社長は特別なことがない限り、社内待機。
9:00 弁護士が東京地裁民事20部に申立書をもちこみ
9:30 受理
10:00 金融機関へ保全命令決定通知、相殺禁止の通知をファックス
15:00 従業員説明会(場合によっては数回)
16:00 取引先へ「債権者説明会のお知らせ」を一斉にファックス
債権者からの電話対応等
再生への長い道のりの第一歩の申立日はあっという間に過ぎていきます。
- 最終更新:2008年7月31日 19:21
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