どうして債務をカットできるのか?
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民事再生法では、会社が債務のカット率、逆から見れば弁済率を提案します。その弁済率が債権者の投票により、決議に付されます。そして、否決であれば破産に移行します。
その時に重要な役割を果たすのが、破産配当率です。
■もし、否決で破産したら2%しか弁済できません。でも、再生計画を認めてもらえれば、10年間で15%返せますよ。
というのが基本的な考え方です。(数値は例です)
その破産配当率を算出するためには、財産評定というものを会社が行います。
つまり、もし、破産したら。。。。というシミュレーションを行うわけです。
(清算価値保証といいます。)
このように、最低保証率を破産シミュレーションによって行い、それより高い配当率を再生計画で示すことで、債権者の了解を得る、ということです。
もちろん、破産配当率よりも高ければ必ず債権者がOKするか、というとそうではありません。
しかし、破産配当より低い再生計画弁済率しか示せないのであれば、明らかに破産が有利なので、それは認められれません。
■破産よりマシだから、再生させてくれ
これが、民事再生法の根本に流れる考え方です。
このような意味で、「財産評定は、破産した場合の最低保障を計算する」と言われるのであり、ここが下限となるわけですから、その作業は、慣れたプロに頼んだ方がいいでしょう。
- 最終更新:2008年8月 5日 06:59
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