資産の評価損
民事再生法の再生計画(案)の「認可の決定」があった決算期には、資産の評価損を計上することができますが、若干の注意点があります。
■ 一の資産毎に1000万円または資本金の2分の1の額に満たない評価損は計上できない。
重要性の原則が適用されており、中小企業は要注意です。会社更生法は適用なし。
(法人税法33条3項、法令68条の2第3項、法令24条の2第4項5号)
一の資産とは、機械装置等であれば1台毎、土地は1筆毎です。(規則8条の5第3項)
■ 圧縮記帳等を過年度に行った非減価償却性資産(土地等)の特別計算
(施行令24条の2第4項5号)
■ 預金、金銭債権の評価損は計上できない(通常の貸倒処理等で処理することになります。)
■ 有価証券、繰延資産についても原則対象ですが、売買目的有価証券、償還有価証券は対象外。
■ 認可の決定があった日の属する事業年度であり、確定ではありません(法人税法33条3項)
債務免除益は、「認可の確定」の日の属する事業年度であり、注意が必要です。
■ 損金経理要件はありません。会社更生法は損金経理要件があります(法人税法33条2項3項)。
■ 評価額は財産評定の額は原則として利用できません。
財産評定は、処分価値で評定しますが、税務上は「使用収益されるものとして通常付される価額(譲渡価格)」(法基通9-1-3等参考)で評価します。
会社更生の場合は、更生手続の評定価額を原則としてそのまま利用します。
■ 明細を添付する必要がある(別表十四(三))。
裁判所発行の許可決定書、評価の計算根拠書類(不動産鑑定書、株式相場表等)も必要。
■ 評価益についても同様です(法人税法25条第3項、法令48条第6項5号)
- 最終更新:2008年8月20日 10:27
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