民事再生法 第147条 (査定の裁判の効力)
(査定の裁判の効力)
第百四十七条 第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
第四節 担保権の消滅
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