民事再生法規則 第22条 (再生債務者の監督委員に対する報告)
(再生債務者の監督委員に対する報告)
第二十二条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、再生債務者について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。
2 再生債務者は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。
第二十二条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、再生債務者について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。
2 再生債務者は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。