民事再生法規則 第23条 (監督委員に対する監督等・法第五十七条)
(監督委員に対する監督等・法第五十七条)
第二十三条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
第二十三条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

