民事再生法規則 第28条 (再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)
(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)
第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。
第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。

