民事再生法規則 第47条 (再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)
第四十七条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第百十条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を提出しなければならない。
第四節 債権者集会及び債権者委員会
第四十七条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第百十条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を提出しなければならない。
第四節 債権者集会及び債権者委員会

