民事再生法規則 第52条 (債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)
(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)
第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
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