民事再生法規則 第57条 (財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)
(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)
第五十七条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、再生手続開始の決定の日から二月以内に、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を提出しなければならない。
2 前条(価額の評定の基準等)第三項の規定は、前項の報告書について準用する。
第五十七条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、再生手続開始の決定の日から二月以内に、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を提出しなければならない。
2 前条(価額の評定の基準等)第三項の規定は、前項の報告書について準用する。

