民事再生法規則 第5の2条 (管財人による通知事務等の取扱い)
(管財人による通知事務等の取扱い)
第五条の二 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、管財人の同意を得て、管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
会社 法人 民事再生のご相談は
・・・
泉公認会計士事務所
規則目次へ戻る
トップページ
ページ先頭
トップページ
このサイトについて
はじめての民事再生法
成功する民事再生とは
手続スケジュール
準備書類
民事再生にかかる費用
社長個人はどうなる?
取引先が民事再生したら
個別論点
法律条文
リンク
プライバシーポリシー
お問い合わせ
更新情報
RSS
会社・法人の民事再生相談
サイト内検索