民事再生法規則 第6条 (官庁等への通知)
(官庁等への通知)
第六条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった旨をその官庁その他の機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画認可若しくは不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は再生手続終結の決定があった場合について準用する。
第六条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった旨をその官庁その他の機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画認可若しくは不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は再生手続終結の決定があった場合について準用する。

