民事再生法規則 第72条 (担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)
(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)
第七十二条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の申立書の送達は、再生債務者等から提出された副本によってする。
2 担保権者の全員に対し、法第百四十八条第三項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。
第七十二条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の申立書の送達は、再生債務者等から提出された副本によってする。
2 担保権者の全員に対し、法第百四十八条第三項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

