民事再生法規則 第74条 (担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)
(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)
第七十四条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第三項の規定による送達を受けた担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第七十四条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第三項の規定による送達を受けた担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。

