民事再生法規則 第77条 (価額決定の請求があった旨の通知)
(価額決定の請求があった旨の通知)
第七十七条 担保権者が数人ある場合には、裁判所書記官は、その全員(価額決定の請求をした者を除く。)に対し、価額決定の請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、同項の通知は、最初の価額決定の請求があったときにすれば足りる。
第七十七条 担保権者が数人ある場合には、裁判所書記官は、その全員(価額決定の請求をした者を除く。)に対し、価額決定の請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、同項の通知は、最初の価額決定の請求があったときにすれば足りる。