民事再生法規則 第78条 (評価人に対する協力)
(評価人に対する協力)
第七十八条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の規定により評価人が選任された場合には、再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。
2 評価人は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、財産の評価のために必要な協力を求めることができる。
第七十八条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の規定により評価人が選任された場合には、再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。
2 評価人は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、財産の評価のために必要な協力を求めることができる。

