民事再生法規則 第87条 (債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)
(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)
第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項又は第二項の同意は、書面でしなければならない。
2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。
第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項又は第二項の同意は、書面でしなければならない。
2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

