民事再生法規則 第9条 (事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)
(事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)
第九条 法第十六条(事件に関する文書の閲覧等)の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2 法第十六条第一項に規定する文書等又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
第九条 法第十六条(事件に関する文書の閲覧等)の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2 法第十六条第一項に規定する文書等又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。

