民事再生法規則 第94条 (再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)
(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)
第九十四条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。
3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。
4 法第百八十七条(再生計画の変更)第二項本文に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
第九十四条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。
3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。
4 法第百八十七条(再生計画の変更)第二項本文に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。