民事再生法規則 第98条 (再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)
(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)
第九十八条 裁判所は、法第百九十四条(再生計画認可後の手続廃止)の規定により再生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、再生債務者、監督委員、管財人及び法第百七十九条(届出再生債権者等の権利の変更)第二項に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。
第九十八条 裁判所は、法第百九十四条(再生計画認可後の手続廃止)の規定により再生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、再生債務者、監督委員、管財人及び法第百七十九条(届出再生債権者等の権利の変更)第二項に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。