2021/12/03(金)民事再生規則第24条(監督委員による鑑定人の選任・法第五十九条) 民事再生規則::第3章 再生手続の機関::第1節 監督委員 (監督委員による鑑定人の選任・法第五十九条) 第二十四条 監督委員は、必要があるときは、裁判所の許可を得て鑑定人*1を選任することができる。