2021/09/30(木)民事再生規則第76条

(価額決定の請求に関する書面の提出)

第七十六条 再生裁判所は、価額決定の請求があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
  一 財産が土地であるときは、その土地に存する建物の登記事項証明書
  二 財産が建物であるときは、その存する土地の登記事項証明書
  三 財産が不動産であるときは、当該不動産(当該不動産が土地であるときはその土地に存する建物を、当該不動産が建物であるときはその存する土地を含む。)に係る不動産登記法第十四条(地図等)第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
  四 財産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
  五 財産について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条(固定資産税に関する用語の意義)第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録されている価格があるときは、当該価格を証する書面
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)