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民事再生手続は各地方裁判所によって運用が異なります。
東京地裁では、標準スケジュールとして以下の運用がなされています。
細かいところで標準スケジュールからはずれることはありますが、概ね、申立から5ヶ月で再生計画案の認可まで進むことが多いと思います。
手続 | 申立日からの日数 |
申立・予納金納付 | 0日 |
進行協議の期日 | ~1日 |
保全処分発令・監督委員選任 | ~2日 |
会社主催の債権者説明会 | ~6日 |
第1回裁判所打ち合わせ期日 | 1週間 |
開始決定 | 1週間 |
債権届出期限 | 1ヶ月+1週間 |
財産評定書・125条報告書提出期限 | 2ヶ月+1週間 |
再生計画(草案)提出期限 | 2ヶ月+1週間 |
認否書 提出期限 | 2ヶ月+1週間 |
第2回裁判所打ち合わせ期日 | 2ヶ月 |
一般調査期間 | 10週間~11週間 |
再生計画(案)提出期限 | 3ヶ月 |
第3回裁判所打ち合わせ期日 | 3ヶ月 |
監督委員意見書提出期限 | 3ヶ月+1週間 |
債権者集会招集決定 | 3ヶ月+1週間 |
書面投票期間 | 集会の8日前まで |
債権者集会・認否決定 | 5ヶ月 |
5ヶ月で終わるといっても、そこから計画案の確定まで1ヶ月、そこから計画に従った弁済が始まりますので、第1回の弁済まで考えると最低でも8ヶ月程度(再生計画で第1回弁済が遅いタイプだともっと遅くなる)かかります。
何らかの事情があり、再生計画(案)を期限内に策定できない場合には、計画案提出の期日伸長の申立をすれば、おおむね3ヶ月以内程度の伸長が認められる場合があります(ちゃんとした理由が必要です)。
民事再生手続に必要な書面は数多くあります。
各地方裁判所によって、要求資料は変わりますので、事前に確認するようにしましょう。
- 保全処分申立書 -弁護士が作成します
- 債権者一覧表 -債権者リストとも言います
- 資金繰り表 -公認会計士が指導します。必要に応じて会社情報を利用して会計士が作成します。
- 法人の登記簿謄本-履歴事項全部証明書。登記所で取得できます。
- 定款コピー
- 取締役会議事録 -民事再生を申し立てることの議決。取締役会がない場合には取締役決定書等
- 株主名簿
- 就業規則
- 決算書3期分 -1期分でよい場合もある
民再規則 申立時添付書類
この中で一番苦労するのが、債権者一覧表と資金繰り表です。
債権者説明会の時の資料は特に法定はされていませんが、債権者に対し、再生手続開始について理解を求めるために以下のような資料を準備するのが一般的です。
- 式次第
- 再生手続に関する説明
- 窮境原因の説明
- 財務、資金の状況
- 再生手続とは
- 保全処分の説明
- 今後の取引についての説明 -取引先には今後の取引継続の協力を依頼する必要があります。
- 直近の決算書
- 保全処分の決定書(保全命令)
- 監督委員の選任決定書
説明会終了後、直ちに議事録を作成し、監督委員と裁判所に提出します。
- 認否書
- 財産評定書
- 125条報告書
- 再生計画(案)ドラフト