民事再生標準スケジュール

民事再生手続は各地方裁判所によって運用が異なります。
東京地裁では、標準スケジュールとして以下の運用がなされています。
細かいところで標準スケジュールからはずれることはありますが、概ね、申立から5ヶ月で再生計画案の認可まで進むことが多いと思います。
手続申立日からの日数
申立・予納金納付0日
進行協議の期日~1日
 保全処分発令・監督委員選任~2日
 会社主催の債権者説明会~6日
第1回裁判所打ち合わせ期日1週間
 開始決定1週間
 債権届出期限1ヶ月+1週間
 財産評定書125条報告書提出期限2ヶ月+1週間
 再生計画(草案)提出期限2ヶ月+1週間
 認否書 提出期限2ヶ月+1週間
第2回裁判所打ち合わせ期日2ヶ月
 一般調査期間10週間~11週間
 再生計画(案)提出期限3ヶ月
第3回裁判所打ち合わせ期日3ヶ月
監督委員意見書提出期限3ヶ月+1週間
債権者集会招集決定3ヶ月+1週間
書面投票期間集会の8日前まで
債権者集会・認否決定5ヶ月
5ヶ月で終わるといっても、そこから計画案の確定まで1ヶ月、そこから計画に従った弁済が始まりますので、第1回の弁済まで考えると最低でも8ヶ月程度(再生計画で第1回弁済が遅いタイプだともっと遅くなる)かかります。

何らかの事情があり、再生計画(案)を期限内に策定できない場合には、計画案提出の期日伸長の申立をすれば、おおむね3ヶ月以内程度の伸長が認められる場合があります(ちゃんとした理由が必要です)。