2020/09/08(火)民事再生法第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

 (再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百十条 裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。

参照

民事再生規則第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

2020/09/07(月)民事再生法第111条(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)

 (再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百十一条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。

2 第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判は、再生債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。

2020/09/06(日)民事再生法第112条(訴訟費用の償還)

(訴訟費用の償還)
第百十二条 再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において、再生債務者財産から訴訟費用の償還を請求することができる。

2020/09/05(土)民事再生法第112条の2(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)

 (再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)
第百十二条の二 再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。

2 第六十八条第二項及び第三項の規定は、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合における管財人を当事者とする第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続について準用する。

3 再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合において、再生手続終了後に第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判があったときは、第百六条第一項の規定により同項の訴えを提起することができる。

4 再生手続が終了した際現に係属する第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって、再生債務者等が当事者でないものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。

5 再生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(再生債務者等が当事者であるものを除く。)であって、第百七条第一項又は第百九条第二項の規定による受継があったものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは中断しないものとする。

6 前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第六十八条第三項の規定を準用する。

2020/09/04(金)民事再生法第113条(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)

 (再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)
第百十三条 再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、第百条から前条までの規定は、適用しない。

2 第九十七条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、再生債務者等は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。

3 前項の場合において、当該届出があった請求権に関し再生手続開始の当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする再生債務者等は、当該届出があった請求権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し再生手続開始当時再生債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。

4 第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、再生債務者等が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。

5 第百四条第二項の規定は第九十七条の規定による届出があった請求権について、第百八条、第百十条及び第百十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について準用する。

2020/09/03(木)民事再生法第114条(債権者集会の招集)

 (債権者集会の招集)
第百十四条 裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

民事再生規則第48条(債権者集会の招集の申立ての方式・法第百十四条)

2020/09/02(水)民事再生法第115条(債権者集会の期日の呼出し等)

 (債権者集会の期日の呼出し等)
第百十五条 債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、再生計画案の決議をするための債権者集会の期日を除き、届出再生債権者を呼び出すことを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。

3 債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。

4 裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。

5 債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。

2020/08/31(月)民事再生法第117条(債権者委員会)

 (債権者委員会)
第百十七条 裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。
  一 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
  二 再生債権者の過半数が当該委員会が再生手続に関与することについて同意していると認められること。
  三 当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。

2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。

3 債権者委員会は、再生手続において、裁判所、再生債務者等又は監督委員に対して、意見を述べることができる。

4 債権者委員会に再生債務者の再生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した再生債権者の申立てにより、再生債務者財産から、当該再生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。

5 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

参照

民事再生規則第52条(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)
民事再生規則第53条(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)
民事再生規則第54条(債権者委員会の活動・法第百十七条)

2020/08/30(日)民事再生法第118条(債権者委員会の意見聴取)

(債権者委員会の意見聴取)
第百十八条 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。

2 再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。