2020/09/24(木)民事再生法第94条(届出)

 (届出)
第九十四条 再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項*1の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。

2 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。
参照
民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

*1 : 第三十四条 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。

2020/09/23(水)民事再生法第95条(届出の追完等)

 (届出の追完等)
第九十五条 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。

2 前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

3 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。

4 第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。(→民事再生法第181条(届出のない再生債権等の取扱い)

5 第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

参照

民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)

2020/09/22(火)民事再生法第96条(届出名義の変更)

 (届出名義の変更)
第九十六条 届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

参照

民事再生規則第35条(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

2020/09/21(月)民事再生法第97条(罰金、科料等の届出)

(罰金、科料等の届出)
第九十七条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。

一 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)

二 共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)

参照

民事再生規則第35条の2(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)