2020/06/25(木)民事再生法第172条(議決権の行使の方法等)

 (議決権の行使の方法等)
第百七十二条 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

2 議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。

3 前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。

2020/06/24(水)民事再生法第172条の2(基準日による議決権者の確定)

 (基準日による議決権者の確定)
第百七十二条の二 裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。

2 裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない

2020/06/24(水)民事再生法第172条の3(再生計画案の可決の要件)

 (再生計画案の可決の要件)
第百七十二条の三 再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
  一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
  二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意

2 約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。

3 裁判所は、前項本文に規定する場合であっても、相当と認めるときは、再生計画案の決議は再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれないで行うものとすることができる。

4 裁判所は、再生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項の決定を取り消すことができる。

5 前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。ただし、債権者集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。

6 第一項の規定にかかわらず、第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において再生計画案を可決するには、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号に掲げる同意のいずれもがなければならない。

7 第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを再生計画案に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの第一項第一号又は前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、同号に規定する議決権者の数に一を、再生計画案に同意する旨の議決権の行使をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。

2020/06/23(火)民事再生法第172条の4(再生計画案の変更)

 (再生計画案の変更)
第百七十二条の四 再生計画案の提出者は、議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められた場合には、再生債権者に不利な影響を与えないときに限り、債権者集会において、裁判所の許可を得て、当該再生計画案を変更することができる。

2020/06/23(火)民事再生法第172条の5(債権者集会の期日の続行)

 (債権者集会の期日の続行)
第百七十二条の五 再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。
一 第百七十二条の三第一項各号のいずれかに掲げる同意
二 債権者集会の期日における出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の期日の続行についての同意

2 前項本文の場合において、同項本文の再生計画案の可決は、当該再生計画案が決議に付された最初の債権者集会の期日から二月以内にされなければならない。

3 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。

4 前三項の規定は、第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合には、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号のいずれかに掲げる同意があるときに限り、適用する。

2020/06/22(月)民事再生法第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)

 (再生計画案が可決された場合の法人の継続)
第百七十三条 清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、法人を継続することができる。

2020/06/21(日)民事再生法第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)

 (再生計画の認可又は不認可の決定)
第百七十四条 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。

2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
  一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
  二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
  三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

3 第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

4 再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。

5 前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。

2020/06/20(土)民事再生法第174条の2(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)

 (約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)
第百七十四条の二 第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られなかったため再生計画案が可決されなかったときにおいても、裁判所は、再生計画案を変更し、その同意が得られなかった種類の債権を有する者のために、破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額を支払うことその他これに準じて公正かつ衡平に当該債権を有する者を保護する条項を定めて、再生計画認可の決定をすることができる。

2 第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行うべき場合において、再生計画案について、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、再生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のために前項に規定する条項を定めて、再生計画案を作成することを許可することができる。この場合において、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者は、当該再生計画案の決議において議決権を行使することができない。

3 前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。

2020/06/19(金)民事再生法第175条(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)

 (再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第百七十五条 再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、約定劣後再生債権を有する者は、再生計画の内容が約定劣後再生債権を有する者の間で第百五十五条第一項に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。

3 議決権を有しなかった再生債権者が第一項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。

4 前項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。