2021/10/28(木)民事再生規則第55条(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項*1の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない

*1 : 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。

2021/10/27(水)民事再生規則第55条の2

(共益債権の申出)

第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項*1の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。

2 第二条(申立ての方式等)第二項*2の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

*2 : 前項(再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。)の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。