2021/07/30(金)民事再生規則第121条の2

(特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第二百二十六条)

第百二十一条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百二十六条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)

2021/07/29(木)民事再生規則第122条(異議の撤回)

(異議の撤回)

第百二十二条 再生債務者又は届出再生債権者は、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額についての異議を撤回する場合には、その旨を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の規定により裁判所に提出する書面について準用する

2021/07/28(水)民事再生規則第123条(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)

(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)

第百二十三条 債権者一覧表、再生債権の届出書、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面及び前条(異議の撤回)第一項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本(再生債権の届出書については、提出された写し)によってさせることができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/27(火)民事再生規則第124条(再生債務者による債権者一覧表等の開示)

(再生債務者による債権者一覧表等の開示)

第百二十四条 再生債務者は、債権者一覧表、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面若しくは第百二十二条(異議の撤回)第一項の書面を裁判所に提出したとき、又は第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第二項の規定により再生債権の届出書の写しの交付を受けたときは、一般異議申述期間の末日まで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。

2 第四十三条(再生債務者等による認否書等の開示)第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四十三条第四項中「特別調査期間」とあるのは、「特別異議申述期間」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/26(月)民事再生規則第125条(異議の通知)

(異議の通知)

第百二十五条 再生債務者又は届出再生債権者が届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2021/07/25(日)民事再生規則第126条(再生債権の評価の申立ての方式等・法第二百二十七条)

(再生債権の評価の申立ての方式等・法第二百二十七条)

第百二十六条 第四十五条(再生債権の査定の申立ての方式等)の規定は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第一項の再生債権の評価の申立てについて準用する。

2021/07/24(土)民事再生規則第127条(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条)

(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条)

第百二十七条 個人再生委員は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第六項の規定により再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・全改)

2021/07/23(金)民事再生規則第128条(財産目録の記載の簡略化)

(財産目録の記載の簡略化)

第百二十八条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の規定により提出すべき財産目録には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項第四号の規定により提出された財産目録の記載を引用することができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/22(木)民事再生規則第129条(再生債務者による財産目録等の開示)

(再生債務者による財産目録等の開示)

第百二十九条 再生債務者は、法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録又は法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を裁判所に提出したときは、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。

2 第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/21(水)民事再生規則第130条(再生計画案の提出時期)

(再生計画案の提出時期)

第百三十条 小規模個人再生における第八十四条(再生計画案の提出時期)第一項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。