2021/11/28(日)民事再生規則第28条(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)

(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)

第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項*2の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。

*1 : 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

*2 : 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。

2021/11/25(木)民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)

(届出の方式・法第九十四条)

第三十一条 再生債権の届出書には、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項*1に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
  二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
  三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号*2に掲げる請求権を含むときは、その旨))
  四 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
  五 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示

2 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。

3 再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、第一項の届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写しを添付しなければならない。

4 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。

*2 : 一 再生手続開始後の利息の請求権 二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 三 再生手続参加の費用の請求権

2021/11/24(水)民事再生規則第32条(債権届出書の写しの添付等)

(債権届出書の写しの添付等)

第三十二条 再生債権の届出をするときは、届出書のほか、その写しを提出しなければならない。
2 前項の規定により届出書の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該写しを再生債務者等に送付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/11/23(火)民事再生規則第33条(届出事項等の変更)

(届出事項等の変更)

第三十三条 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。

3 前項の期間は、一週間を下ってはならない。

4 第一項又は第二項の規定による届出をする場合には、届出書には、再生債権の消滅又は届出事項の変更の内容及び原因を記載しなければならない。

5 再生債務者等が第二項の規定による届出をする場合には、前項の届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。

6 前条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、再生債権者が第一項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。

7 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。

8 第一項、第二項本文、第四項、第六項及び前項の規定は、法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権の消滅その他同項の規定により認否書に記載された事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/11/22(月)民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)

(届出の追完等の方式・法第九十五条)

第三十四条 法第九十五条(届出の追完等)第一項*1の届出の追完をするときは、再生債権の届出書には、債権届出期間内に届出をすることができなかった事由及びその事由が消滅した時期をも記載しなければならない。

2 法第九十五条第三項*2の届出をするときは、再生債権の届出書には、当該届出をする再生債権が生じた時期をも記載しなければならない。

3 法第九十五条第五項*3の変更の届出書には、当該変更の内容及び原因並びに第一項に規定する事項を記載しなければならない。

4 第三十二条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、前項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。

*2 : 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。

*3 : 第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する

2021/11/21(日)民事再生規則第35条(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

第三十五条 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
  三 取得した権利並びにその取得の日及び原因

2 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。

3 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)並びに第三十三条(届出事項等の変更)第七項の規定は、第一項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/11/20(土)民事再生規則第35条の2(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)

(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)

第三十五条の二 法第九十七条(罰金、科料等の届出)に規定する再生手続開始前の罰金等についての届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
(平一六最裁規一五・追加)

2021/11/18(木)民事再生規則第36条(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)

(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)

第三十六条 再生債権者表は、一般調査期間の開始後遅滞なく、作成するものとする。

2 再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項に規定する債権の額を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
  二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
  三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
(平一六最裁規一五・一部改正)