2021/09/10(金)民事再生規則第90条の4(代理権の証明・法第百七十二条)

(代理権の証明・法第百七十二条)

第九十条の四 法第百七十二条(議決権の行使の方法等)第一項*1の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

2021/09/09(木)民事再生規則第91条(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文*1又は第三項本文*2の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。

*2 : 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。

2021/09/08(水)民事再生規則第92条(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2021/09/07(火)民事再生規則第93条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)

(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)

第九十三条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合には、前条(法人の継続に係る届出)の規定による届出がされたとき、又は再生計画案の可決後相当の期間内に同条の規定による届出がされないときに、再生計画の認可又は不認可の決定をするものとする。