2021/11/28(日)民事再生規則第28条(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)

(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)

第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項*2の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。

*1 : 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

*2 : 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。