2021/10/06(水)民事再生規則第70条(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

第七十条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第二項の書面には、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 法第百四十八条第三項に規定する担保権者(以下この節において「担保権者」という。)の氏名又は名称及び住所
  二 法第百四十八条第二項第一号の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものである事由

2 前項の書面には、同項に掲げる事項のほか、再生債務者等又はその代理人及び担保権者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

2021/10/05(火)民事再生規則第71条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

第七十一条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。
  一 法第百四十八条第二項第二号の価額の根拠を記載した書面
  二 法第百四十八条第二項第三号の担保権で登記又は登録をすることができないものがあるときは、当該担保権の存在を証する書面

2 裁判所は、法第百四十八条第二項第一号の財産が登記又は登録をすることができるものである場合において、必要があると認めるときは、前項の許可の申立てをした再生債務者等に対し、当該財産の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)

2021/10/04(月)民事再生規則第72条(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)

第七十二条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の申立書の送達は、再生債務者等から提出された副本によってする。

2 担保権者の全員に対し、法第百四十八条第三項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

2021/10/03(日)民事再生規則第73条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

第七十三条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをした再生債務者等は、前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項の規定による通知を受けるまでに、移転その他の事由により法第百四十八条第三項の申立書に記載された同条第二項第三号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一五最裁規四・一部改正)

2021/10/02(土)民事再生規則第74条(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)

(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)

第七十四条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第三項の規定による送達を受けた担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2021/10/01(金)民事再生規則第75条

(価額決定の請求の方式等・法第百四十九条)

第七十五条 価額決定の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 法第百四十九条(価額決定の請求)第一項に規定する財産の表示及び当該財産について価額の決定を求める旨

2 第一項の請求書には、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の規定による送達を受けた裁判書及び申立書の写しを添付しなければならない。

3 価額決定の請求をした担保権者は、再生債務者等に対し、その旨を通知しなければならない。

4 価額決定の請求をする担保権者が第一項第三号の財産(次条(価額決定の請求に関する書面の提出)及び第七十八条(評価人に対する協力)第二項並びに第七十九条(財産の評価の基準等)第一項、第二項及び第四項において「財産」という。)の評価をした場合において当該評価を記載した文書を保有するときは、再生裁判所に対し、その文書を提出するものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/30(木)民事再生規則第76条

(価額決定の請求に関する書面の提出)

第七十六条 再生裁判所は、価額決定の請求があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
  一 財産が土地であるときは、その土地に存する建物の登記事項証明書
  二 財産が建物であるときは、その存する土地の登記事項証明書
  三 財産が不動産であるときは、当該不動産(当該不動産が土地であるときはその土地に存する建物を、当該不動産が建物であるときはその存する土地を含む。)に係る不動産登記法第十四条(地図等)第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
  四 財産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
  五 財産について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条(固定資産税に関する用語の意義)第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録されている価格があるときは、当該価格を証する書面
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)

2021/09/29(水)民事再生規則第77条(価額決定の請求があった旨の通知)

(価額決定の請求があった旨の通知)

第七十七条 担保権者が数人ある場合には、裁判所書記官は、その全員(価額決定の請求をした者を除く。)に対し、価額決定の請求があった旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、同項の通知は、最初の価額決定の請求があったときにすれば足りる。

2021/09/28(火)民事再生規則第78条(評価人に対する協力)

(評価人に対する協力)

第七十八条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の規定により評価人が選任された場合には、再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。

2 評価人は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、財産の評価のために必要な協力を求めることができる。

2021/09/27(月)民事再生規則第79条(財産の評価の基準等・法第百五十条)

(財産の評価の基準等・法第百五十条)

第七十九条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の評価は、財産を処分するものとしてしなければならない。

2 評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。

3 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第三十条(評価書)第一項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合について準用する。

4 第二項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第三十条第一項(第四号及び第五号を除く。)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。