2021/09/20(月)民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

第八十四条 法第百六十三条(再生計画案の提出時期)第一項*1に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から二月以内の日としなければならない。

2 前項の期間(法第百六十三条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。

3 法第百六十三条第三項*2の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、二回を超えてすることができない。

*1 : 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

*2 : 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる

2021/09/19(日)民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)

(弁済した再生債権等の報告)

第八十五条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項*1の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
  一 法第八十五条(再生債権の弁済の禁止)第二項*2又は第五項*3の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
  二 法第八十五条の二(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
  三 法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項*4に規定する再生債権

2 前項の規定は、法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。

*2 : 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。

*3 : 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

*4 : 再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。

2021/09/18(土)民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

第八十六条 再生手続開始前に、法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項の規定により再生計画案が提出された場合には、裁判所は、法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の事項と併せて当該再生計画案の内容を通知することができる。

2 法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合には、再生債務者等は、当該補充に係る条項を加えた再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/17(金)民事再生規則第87条(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項*1又は第二項*2の同意は、書面でしなければならない。

2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

*1 : 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

*2 : 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

2021/09/16(木)民事再生規則第88条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

第八十八条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は法第百六十六条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第三項前段(法第百六十六条の二(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は法第百六十六条第三項後段(法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四項に規定する方法により法第百六十六条第三項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)