2021/10/14(木)民事再生規則第65条の2(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

第六十五条の二 法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、保全すべき権利及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)