2021/10/05(火)民事再生規則第71条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

第七十一条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。
  一 法第百四十八条第二項第二号の価額の根拠を記載した書面
  二 法第百四十八条第二項第三号の担保権で登記又は登録をすることができないものがあるときは、当該担保権の存在を証する書面

2 裁判所は、法第百四十八条第二項第一号の財産が登記又は登録をすることができるものである場合において、必要があると認めるときは、前項の許可の申立てをした再生債務者等に対し、当該財産の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)