2022/09/18(日)法人税基本通達:会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金

第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
12-3-1 令第117条第5号《再生手続開始の決定に準ずる事実等》に規定する「前各号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」により改正)

(1) 同条第1号から第4号までに掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。

(2) 主務官庁の指示に基づき再建整備のための一連の手続を織り込んだ一定の計画を作成し、これに従って行う資産の整理があったこと。

(3) (1)及び(2)以外の資産の整理で、例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと。

(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」、平29年課法2-17「十四」により改正)

(債務の免除を受けた更生債権等の範囲)
12-3-3 法第59条第1項第1号《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「債務の免除を受けた場合」には、会社更生法第138条《更生債権等の届出》の届出がされなかった更生債権等(同法第2条第8項に規定する「更生債権」及び同条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)につき、同法第204条第1項《更生債権等の免責等》の規定によって、その責任を免れることとなった場合も含むことに留意する。ただし、更生計画の定めるところにより同法第2条第13項に規定する更生債権者等に交付した募集株式若しくは設立時募集株式又は募集新株予約権(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受けの申込みをしなかったためこれらの権利を失うこととなった場合などは含まれない。
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第81条又は第248条《更生債権等の届出》の届出がされなかった更生債権等(同法第4条第8項又は第169 条第8項に規定する「更生債権」及び同法第4条第10項又は第169条第10項に規定する「更生担保権」をいう。)に係る債務の免除についても、同様とする。(平17年課法2-14「十三」により追加、平19年課法2-3「二十八」により改正)

(債務免除等があった場合の債務免除等の金額)
12-3-4 法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「当該各号に定める金額の合計額」を計算する場合において、同項第3号に定める金額が負(マイナス)であるときは、当該合計額は第1号及び第2号の正(プラス)の金額と第3号の負(マイナス)の金額とを通算した金額となることに留意する。(平17年課法2-14「十三」により追加)

(第3号に掲げる場合に該当しない場合)
12-3-5 法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「第3号に掲げる場合」に該当しない場合には、法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》又は第33条第4項《資産評定による評価損の損金算入》に規定する評価益の額又は評価損の額について法第25条第5項又は第33条第7項に規定する添付要件を満たさない場合(法第25条第6項又は第33条第8項の規定の適用があるものを除く。)が含まれるほか、法第25条第3項又は第33条第4項に規定する評定を行った資産の全てが令第24条の2第4項各号に掲げる資産又は令第68条の2第3項に規定する資産に該当する場合も含まれることに留意する。(平17年課法2-14「十三」により追加、平21年課法2-5「十一」、平23年課法2-17「二十六」により改正)

(債務の免除以外の事由による消滅の意義)
12-3-6 法第59条第1項第1号又は第2項第1号《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合」とは、次に掲げるような場合がこれに該当する。(平19年課法2-3「二十八」により追加)

(1) 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下12-3-6において「更生特例法」という。)の規定により、法第59条第1項第1号に規定する債権を有する者が、更生計画の定めに従い、同項に規定する内国法人に対して募集株式若しくは募集新株予約権の払込金額又は出資額若しくは基金の拠出の額の払込みをしたものとみなされた場合

(2) 会社更生法又は更生特例法の規定により、法第59条第1項に規定する内国法人が、更生計画の定めに従い、同項第1号に規定する債権を有する者に対して当該債権の消滅と引換えに、株式若しくは新株予約権の発行又は出資の受入れ若しくは基金の拠出の割当てをした場合

(3) 法第59条第2項に規定する内国法人が、同項第1号に規定する債権を有する者から当該債権の現物出資を受けることにより、当該債権を有する者に対して募集株式又は募集新株予約権を発行した場合

(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)

(残余財産がないと見込まれることの意義)
12-3-8 解散した法人が当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは、法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれるとき」に該当するのであるから留意する。(平22年課法2-1「二十六」により追加)

(残余財産がないと見込まれることを説明する書類)
12-3-9 規則第26条の6第3号《会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類》に定める「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」には、例えば、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の実態貸借対照表(当該法人の有する資産及び負債の価額により作成される貸借対照表をいう。以下12-3-9において同じ。)が該当する。(平22年課法2-1「二十六」により追加)

(注) 法人が実態貸借対照表を作成する場合における資産の価額は、当該事業年度終了の時における処分価格によるのであるが、当該法人の解散が事業譲渡等を前提としたもので当該法人の資産が継続して他の法人の事業の用に供される見込みであるときには、当該資産が使用収益されるものとして当該事業年度終了の時において譲渡される場合に通常付される価額による。