はじめての財産評定
2022/03/25 14:08
<公認会計士向け 民事再生法の財産評定>
帳簿との関連性
民事再生法の財産評定は、帳簿外で実施します。民事再生法上の財産評定は、会社帳簿に反映することはありません。ここが会社更生手続と異なるところです。
※民事再生法上の"帳簿"と会社法上の"帳簿"は、異なるという理解のほうがよいかも知れません。
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財産評定の基準日
民事再生手続の開始決定日が基準となります。民事再生法第124条(財産の価額の評定等)裁判所が発行する開始決定書には、開始決定をした時間が記載されるのが通例です。
会計帳簿上は、"日"で締めることはあっても、"時間"で締めることはありませんので、会計士としては戸惑うところです。
通常、開始決定の時間が午前の早めであれば、前日締め、午後であれば当日締めとして処理します。
時間によって重要な取引の調整が必要であれば、調整をします。
現在の東京地裁の運用では、午後5時に発出されることが多いので、ほとんどが当日締めの数字となります。
棚卸
開始決定日で実地棚卸をすべき、というのは理論上のお話で、現実には無理なことも多いです。直近の棚卸実績に受払を加えて、棚卸資産の帳簿価格とすることも多いです。
ここでいう帳簿価格は、会社帳簿ではなく*1、民事再生手続上の"帳簿"と理解してください。
直近の棚卸が前期末で11ヶ月前なんですけど,,,という相談を受けることもありますが、開始決定日現在の残高が、合理的に算定できるのであれば問題ありませんし、状況によりますので、監督委員補助者の会計士とよく相談をしましょう。
締め作業
- 基準日で仮決算を実施し、"帳簿"価格*1を確定させる
- 評定作業
一方、会計システムの多くは月次決算はできても、月の途中での締め作業が仕様として不可能なことが多いです。実務では、システムデータベースのコピーをとり、それを民事再生作業として利用することが多いです。そうすれば、開始決定日までの仕訳を入力することで、月次決算すれば、数字上は開始決定日現在の試算表を作成することができます。
領収証、請求書
取引を大きく3つにわける必要があります。- 申立前日以前の取引
- 申立日から開始決定(時間)までの取引
- 開始決定以降の取引
取引先によっては、請求書を分割するのが事務的に困難ということもあります。その際には、請求書はいままで通りでもよいけれど、上記1~3の区別がわかるようメモを添えていただくようにします。
1は再生債権となりカット対象。
2は共益債権かの処理をすることで、共益債権(全額払う)。
3は共益債権なので、全額払う
ということとなります。
開始決定は時間によってしまうので、実務でこれを厳密に区分けするのは無理があることもあります。
この点は、いずれにしても共益債権として全額払うこととなるので、法的に支障のない範囲で簡易な処理もありうるところです。
評価方法に続く