民事再生標準スケジュール
2022/03/17 12:01
東京地裁では、標準スケジュールとして以下の運用がなされています。
細かいところで標準スケジュールからはずれることはありますが、概ね、申立から5ヶ月で再生計画案の認可まで進むことが多いと思います。
手続 | 申立日からの日数 |
---|---|
申立・予納金納付 | 0日 |
進行協議の期日 | ~1日 |
保全処分発令・監督委員選任 | ~2日 |
会社主催の債権者説明会 | ~6日 |
第1回裁判所打ち合わせ期日 | 1週間 |
開始決定 | 1週間 |
債権届出期限 | 1ヶ月+1週間 |
財産評定書・125条報告書提出期限 | 2ヶ月+1週間 |
再生計画(草案)提出期限 | 2ヶ月+1週間 |
認否書 提出期限 | 2ヶ月+1週間 |
第2回裁判所打ち合わせ期日 | 2ヶ月 |
一般調査期間 | 10週間~11週間 |
再生計画(案)提出期限 | 3ヶ月 |
第3回裁判所打ち合わせ期日 | 3ヶ月 |
監督委員意見書提出期限 | 3ヶ月+1週間 |
債権者集会招集決定 | 3ヶ月+1週間 |
書面投票期間 | 集会の8日前まで |
債権者集会・認否決定 | 5ヶ月 |
何らかの事情があり、再生計画(案)を期限内に策定できない場合には、計画案提出の期日伸長の申立をすれば、おおむね3ヶ月以内程度の伸長が認められる場合があります(ちゃんとした理由が必要です)。