民事再生を適用できる組織

会社更生手続は株式会社しか利用できません。
保険会社などは特別法がありますが、これも株式会社か相互会社です。

民事再生手続の幅は広く、個人、法人(株式会社、有限会社、社団法人、財団法人、公益法人、組合、特殊組合、その他)などなど、相続財産以外に適用が可能です。外国会社の支店なども利用できます。

漁業組合でも、農業組合でも、特殊な法人でも大丈夫と解されています。

規模も大規模な法人から個人事業主まで、どんな規模でも大丈夫です。

地場の組合など、債務超過で困っていることはありませんか?
一度専門家に相談されるといいと思います。