民事再生手続申立に必要な書面
2022/03/17 11:32
各地方裁判所によって、要求資料は変わりますので、事前に確認するようにしましょう。
申立時
- 申立書 -弁護士が作成します
- 保全処分申立書 -弁護士が作成します
- 債権者一覧表 -債権者リストとも言います
- 資金繰り表 -公認会計士が指導します。必要に応じて会社情報を利用して会計士が作成します。
- 月次過去1年分
- 日繰り計画5~6ヶ月分
- 法人の登記簿謄本-履歴事項全部証明書。登記所で取得できます。
- 定款コピー
- 取締役会議事録 -民事再生を申し立てることの議決。取締役会がない場合には取締役決定書等
- 株主名簿
- 就業規則
- 決算書3期分 -1期分でよい場合もある
この中で一番苦労するのが、債権者一覧表と資金繰り表です。
債権者説明会時
債権者説明会の時の資料は特に法定はされていませんが、債権者に対し、再生手続開始について理解を求めるために以下のような資料を準備するのが一般的です。- 式次第
- 再生手続に関する説明
- 窮境原因の説明
- 財務、資金の状況
- 再生手続とは
- 保全処分の説明
- 今後の取引についての説明 -取引先には今後の取引継続の協力を依頼する必要があります。
- 直近の決算書
- 保全処分の決定書(保全命令)
- 監督委員の選任決定書
申立後約2ヶ月後の期日(指定されます)
- 認否書
- 財産評定書
- 125条報告書
- 再生計画(案)ドラフト
申立後約3ヶ月の期日(指定されます)
- 再生計画(案)